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サービス分野における 経営革新事例集
平成11年7月に経営革新制度がスタートして今年で10年目を迎えました。 これまでに全国で3万5. 千件を超える経営革新計画が承認されています。 中小企業を取り巻く経済環境は依然として厳しいものですが、中小企業は日本経済の活力の源泉 ...
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/manyual_kakusin/20fy/download/KakushinJireiService.pdf
>> 絵でわかる自動車リサイクル法
2005年1月から施行された自動車リサイクル法の基礎知識、クイズ。
http://www3.gov-online.go.jp/gov/tsushin_flash/200408/car_recycle_s.swf
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使用されているのは「車買取110番」ないし「買取110番」であって、本件各. 商標ではない。 しかも、これら広告が掲載された雑誌は、関西版のものであって、 被告会社が所在し、被告P2が居住する関東地方で販売されていたものでもなく、 被告P2はこれを読んでいない。 ...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2DAABE01BB1C8845492570D50017BC54.pdf
助けて下さい!!軽自動車の売買&税金について軽自動車を店頭へ売るつもりです。
まず初めに現状について書きます。
軽自動車を購入し、ナンバー登録したのはA県。
現在、住所変更しB県に住んでおります。
(車は住所を変更しておりません)この場合、納税証明書通知書(払い込み用紙?
)は車のナンバー登録をした住所へ届くのでしょうか?
ナンバーをA県からB県へ移動しなくてはならないのでしょうか?
A県にて昨年6月に納税しました。
A県にて昨年7月に車検をしました。
昨年9月にA県からB県へ転居。
その後納税通知書などきていません・・・この場合どうすれば良いのでしょうか?
因みに自動車買取業者へ車を売る場合、納税証明書が必要なのですよね・・・その通知書は今回のケースだと此方が支払って通知書の期限が切れていない物が必要になってくるのでしょうか?
どなたか分かる方回答宜しくお願い致します。
説明が下手で申し訳ないです。
軽自動車は、市町村税なので、納税証明書がなくても転売できます。
というより、税金を払っていない車を、同一市町村の人が購入しても、購入後約1週間で納税証明書が発行される仕組みになってます。
問題ないので、買取業者に連絡しても大丈夫ですよ。
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